当事務所では、特に小規模な公益法人に特化した移行業務をご支援させて頂いております。以下、当事務所の経験からとなりますが、これから移行申請の準備、実行をされる際に是非ご確認いただきたい“コツ”をご案内いたします。
- 現主務官庁とのコミュニケーションは重要です。
- まず、現主務官庁とのコミュニケーションの中で、公益法人への認定目指すのか、あるいは一般社団、財団法人への認可を目指すのかなど、その方向性を報告・確認する必要があります。
- 移行完了までは、現主務官庁の指導内容を十分に配慮する必要があります。
- ある財団様では、従前の業務改善指導への対応が不十分だったために、手続きが遅滞してしまったケースがあります。
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- 新公益法人会計基準への対応は必須です。
- 移行申請の書類作成にあたり、最も基礎となる書類は事業計画書、予算書となります。
- 予算書については、全て新公益法人会計基準に従い作成される必要があります。
- 諸々の資料は、移行申請手続きの中で絶えず調整事項が発生しますので、事務局内部のご担当者が良く理解をしている必要があります。
- 当事務所では、移行申請手続きと並行して、日常業務の会計基準変更などのご支援も承っております。
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- 定款以外の諸規程の整備も必須です。
- 例えば役員報酬規程、旅費規程、退職金規程など費用に係るもの
- 例えば寄付金規程など財産に係るもの
- 法定で必須の書類でなくとも、申請手続きの中で随時追徴される可能性がありますので、事前に準備し、評議員会等の承認決議を受けておく必要があります。
- また、規程以外にも、予想貸借対照表、収益、費用の配賦基準表、事業の実態を確認するためのイベントパンフレット、会報誌などは準備が必須となります。
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- 公益認定等委員会ご担当者とのコミュニケーションも非常に重要です。
- (誠に僭越ながら)、ご担当者にもかなり個性があります。より良いコミュニケーションが必須です。
- 例えば、10回程度のメールの往復で済んでしまう場合もありますし、日に4~5度の電話確認をしながら作業が進んでいく場合もあります。
- ご担当者も複数(20件以上?)の法人を担当されているようです。資料情報の要請にはスムーズなレスポンスをされるのが良いともいます。
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- 定款、申請書類のフォーマットについて
- 上記に関連しますが、審査ご担当者や法人様の負担を減らすために、定款、申請書類等は、内閣府公表のフォーマットを利用されるのがよいと思います。
- 定款の変更案について、せっかく法人様で長時間検討された結果であっても、申請手続きの過程で原案に戻さざるを得なかったケースは多々あります。
- この点を考慮しますと、移行業務の入り口の段階から専門家にご相談されるのが効率的な進め方と言えると思います。
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- 移行登記は専門の司法書士に依頼しましょう。
- 移行登記は非常に複雑です。また、この分野の事例がまだまだ少なく、習熟した専門家、また法務局の窓口での案内も十分とは言えないようです。
- 移行認定、認可のめどが立ちましたら、早めに移行登記に習熟した司法書士に相談の上、準備されることをお勧めします。
- 当事務所では、もちろんこの分野に習熟した司法書士をご案内いたします。
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