特例民法法人で公益認定を希望される場合公益認定に向けた提案、相談、実務作業をご支援します。行政書士本人が必ず従事し、法務全般、財務関係の監修、申請代理などを担当致します。月額3万円から実績がございます。 |
特例民法法人で一般社団・財団法人の移行認可を希望される場合一般社団・財団法人へ移行の場合、従来の事業をそのまま継続し活かしながら、より自由度を増した事業展開が可能になります。一定の優遇税制を受けられる機関設計も可能です。 |
任意団体で法人化と公益認定を希望される場合まず、任意団体を一般法人化することからスタートします。そのポイントは、内部関係者に法人化のメリット、デメリットをしっかりご理解を頂くことです。多数の事例と経験をもとに、スムーズな移行をご支援致します。 |
これから一般社団・財団法人を立ち上げ、公益認定を希望される場合公益認定は、過去の実績により判断されるものではなく、新設法人でも認定実績が生まれております。「公益化によりステータスを高めたい」このようなご要望を受け、様々なご提案を行っております。 |
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事務局担当者様におかれましては、日常業務に加え、今回の制度改革へのご対応も重なり、大変ご苦労されていることと存じます。当事務所が関与する事例でも、
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- ご検討の着手はお急ぎください
- ご案内の通りですが、社団、財団法人は既に特例民法法人になっており、平成25年11月末までに公益法人への移行認定、若しくは一般社団・財団法人への移行認可のいずれかを申請しなければなりません。
- 何もなされないまま移行期間を経過すれば解散したとみなされます。
- 実際約3600法人様が解散を決定されています。
- H25年3月現在、約2万5千ある公益法人の中で、この申請を行った法人が75%程度、移行を完了した法人が65%程度とされています。
- 当事務所でも顕著にお問い合わせ件数が増えて参りました。 多くの法人様は、今春の組織決定をスタートとして、平成25年7月の移行申請を目指されています。
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- 公益法人を目指す場合
- まず御法人に関わる皆様が、公益認定基準などの制度全体を理解されることが必要です。
- 次いで、法人の将来の事業や組織の在り方について良く議論します。
- この将来像を充足する為に、現状の事業内容や組織について過不足が無いか、分析を行います。
- 上記の作業を経て、移行に向けた基本方針を決定します。移行スケジュールや、担当する人員は十分か?更に検討や調整が必要です。
- 諸手続きを進めるにあたっては、何よりも御法人の将来を担うという情熱と、実行力、対外折衝力、一定の見識が必要です。
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- 公益認定基準とは(一部を抜粋し、平易に表現しました)
- 法人の主たる目的が公益目的事業の実施である必要があります。
- 公序良俗を害する事業などを行ってはなりません。
- 法人の役員や社員、関係者に特別の利益を与えてはいけません。
- 同一親族や団体、関係者グループが、役員の1/3を超えてはいけません。
- 社員の資格の特喪に差別的な取扱いがあってはいけません。
- 公益目的事業の収入が、実施に要する費用を超えてはいけません。収支相償である必要があります。
- 公益目的事業の事業費が、法人全体の事業費+管理費の合計額の50%以上である必要があります。
- 純資産のうち、具体的な使途が決まっていない遊休財産が、1年分の公益目的事業費の額を超えて保有できません。
- 他の法人の株式等を50%を超えて保有出来ません。
- 公益認定取消時、清算時には、一定の財産を他の公益法人等に贈与、帰属させることを定款に定める必要があります。
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- 公益認定を受ける場合の注意点
- 一旦公益法人となった後、万が一公益認定を取り消された場合、公益目的取得財産の全額を1ヶ月以内に、類似の目的の公益法人や国、地方公共団体に贈与しなければなりません。
- この為、公益認定の申請に当たっては、組織と事業の継続について、十分な体制を整えてからアクションを起こす必要があります。
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- 選択肢は一つではありません。一般法人への移行が増えて参りました。
- 現在の社団、財団の方にとっては、一般法人化はいわば“格下げ”のイメージがあるかもしれません。しかし、公益化にもメリット・デメリットはあり、慎重に検討をする必要があります。
- 社団法人においては、会費を頂いている会員を尊重する必要があります。現会員に対するサービスが、公共目的事業に該当するかどうかは、悩ましい問題です。特定の者に対する事業と認定されれば、公益目的事業の比率を大きく下げることになります。
- 財団法人においては、財産の運用がままならない昨今、公益化により収益事業比率に足かせが課せられることは、事業運営上、大きな障害になりかねません。
- 一方、税制上は、一般法人においても、非営利型の事業、組織設計を行った場合、収益事業課税型となり、現行の課税制度からのマイナスは、意外に限定されます。
- 逆に、このような対応を取らなかった一般法人は、全所得課税となり、会費等の収入にも課税されることになります。
- この為、移行を計画する際の事業、組織設計が大変重要になります。
- なお、H25年3月現在、移行を完了した法人のうち、 約53%の法人が、一般法人を選択されています。
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- 場合によっては、“解散”を選択することも考えられます。
- ある財団法人では、あえて一般財団法人化のスキームを選択しています。
- これは、 公共性の高い事業で社会貢献するという設立趣旨を全うするため また昨今の金融情勢から基本財産の運用益からの事業資金が厳しいこと それを補うためには収益事業に頼らざるを得ないこと 等を勘案すると公益認定が難しいからです。
- この法人では、一般法人化の中で必要となる公共目的支出計画の中で、基本財産も組み込んだ事業計画を立案しています。
- これが0となった段階で、寄付行為(定款)に基づき解散となります。
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- どうぞ当事務所をご利用下さい。
- 当事務所では、税理士、司法書士など、士業の協力関係のもと、社団法人、財団法人様からのご相談にお応えしております。
- 特に移行の検討や作業に関する人員や予算に慎重な検討を必要とされている小規模な法人様からのお問合せを多数頂戴しております。
- 公益認定に向けた作業はもちろん、その基となる現状の税務会計業務の見直しや、就業規則など労務面の諸規定整備など、事業全般にわたりご支援させて頂きます。
- まず、現状認識、分析から始めてみてはいかがでしょうか?
- どうぞお問い合わせください。
一般社団法人専門のサイト
当事務所をご利用頂くメリットは?
お客様のご負担を軽減 高い評価を頂いております。当事務所代表者は、任意団体~中間法人~一般社団法人などの設立、移行業務に精通しております。移行に関する事務局業務では、役員の方々のご理解を頂くことが困難となる場合があります。当事務所では、経験と専門性から細心の配慮の配慮のもと対応を行い、高い評価を頂いております。
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当事務所代表者は、10年弱、士業団体の事務局に勤務しておりました。税理士、弁護士、司法書士など士業関係者及び生損保、IT、マスコミ関係など、幅広い専門家の支援のもと、業務を行っております。“即”お応えできるサービス実践しております。
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